金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームにより健康障害を及ぼすおそれがあるとのことが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、改正省令・告示が令和3年4月1日から施行・適用されます(一部経過措置あり)。
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