令和2年3月10日、大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
大気汚染防止法では、石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)は規制対象外でしたが、適切に除去しなければアスベストが飛散することから、今回の改正では全ての石綿含有建材が規制対象となります。

その他に、事前調査の義務づけ、作業記録の作成・保存の義務づけ、都道府県等による立入検査対象の拡大等の規定が整備されます。
なお、事前調査は平成30年の厚生労働省通知においても書面調査は省略すべきではないこと、現地調査では網羅的な把握を行うこととされていることから、今後アスベスト調査において極めて重要な位置づけになります。

弊社ではアスベスト分析と併せて有資格者による事前調査も行っておりますので、事前調査から分析までの流れについてご不明点、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※改正法の施行は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりますが、事前調査結果報告は、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。