作業環境測定
事業者は労働安全衛生法で作業者の安全・健康を守るために、定期的に作業環境測定を行い、その結果を記録しておくことが定められています。
当社は作業環境測定法で定められた作業環境測定機関の登録を受けており、経験豊富な作業環境測定士が、測定前の事前相談から実際の測定、報告書の作成、測定後の作業環境改善へのサポートまで幅広く行っております。
日本作業環境測定協会の「精度管理優良賞」を受賞しました
公益社団法人日本作業環境測定協会が実施している「総合精度管理事業」において、弊社の精度管理に係る取り組みが特に良好と認められ、「精度管理優良賞」を受賞しました。今後も、労働安全衛生を管理していく作業環境測定の技術の向上、精度管理の徹底に努めてまいります。有機溶剤測定
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造又は取り扱う屋内作業場が対象となります。
6カ月以内に1回の測定が必要です。
粉じん測定
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場が対象となります。6カ月以内に1回の測定が必要です。
特定化学物質測定
特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等が対象となります。6カ月以内に1回の測定が必要です。
騒音測定
著しい騒音を発する屋内作業場が対象となります。6カ月以内に1回の測定が必要です。
局所排気装置の点検
局所排気装置は、労働安全衛生法で1年以内に1回、定期自主検査を実施し、その結果を記録・保存しておくことが義務付けれております。
有機溶剤測定 | 粉じん測定 | 検知管による測定 |