埼玉県を中心に関東一円(東京・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城)で環境計量・化学分析を行っています。

土壌汚染調査・残土

土壌汚染調査・残土

 当社では、法令に基づく土壌汚染調査の他に、工事で廃棄物が確認された、地中から異臭がする等の突発的な調査、さらに土地取引等の自主的な調査にも対応しております。また、土地の大まかな状況を把握したいというご要望にお応えするため、簡易地歴調査も行っております。

 土壌汚染調査完了後も、小規模な土壌汚染対策工事が発生した場合に、工期短縮のため引き続き弊社にて対応できないかとのお問い合わせをいただいております。そこで、工事を行う協力会社様と連携し、調査後の土壌汚染対策工事及び行政協議や届出手続き等も対応いたします。

 残土調査(建設発生土調査)は、「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」(埼玉県土砂条例)の調査等において、調査地点の設定や検体数の調整等や、調査前の関係機関協議にも対応します。

改正土壌汚染対策法について

 土壌汚染対策法は、2段階の法改正(平成30年4月1日と平成31年4月1日)がありました。
 特に、法3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地の調査)と法4条の改正に伴う調査契機の拡大がありましたので以下に記します。

【法3条】
 調査が猶予されている土地で土地の形質変更(50cm以上の切土の面積900㎡)が有る場合は、届出が必要です。都道府県は、届出を受けた場合、特定有害物質を使用している場所であることから、必ず調査命令が発出されます。

【法4条】
 有害物質使用特定施設が存在する工場あるいは事業場の土地は、900㎡以上の土地の改変がある場合は事前に届出が必要です。
※法3条の届出を申請中の期間に、同届出に該当する敷地で900㎡の土地改変を行う場合も法4条の届出が必要となります。

 工場・事業場での増改築や解体等の工程に影響が出てくることが想定されるため、早めの工程・予算の再確認が必要です。 その他、多岐にわたる改正や変更がありますので、土壌汚染対策法について、ご質問・ご不明点等がありましたら、環境テクノまでお問い合わせください。

土壌汚染調査

調査の流れ

 
地図や空中写真等の各種資料(資料調査)、関係者へのヒアリング(聴取調査)、現地踏査(現地調査)を実施し、調査対象の土地における土壌汚染のおそれを評価します。
土壌等試料を採取・分析し、法に規定された特定有害物質の指定基準への適合状況を判断します。
土壌ガス調査でガスが検出された場合のボーリング調査(追加調査)、土壌汚染状況調査で基準超過が確認された場合の詳細調査を行い、汚染土壌の範囲(エリア)の絞り込みや土壌汚染状況を把握します。
土壌汚染対策等の措置が必要な場合は、土地の利用状況に応じた対策手法を検討し、提案致します。
資料による土地利用履歴調査 表層土壌調査 ボーリングコア

残土調査(建設発生土調査)

  • 残土(建設発生土)調査は、調査項目や調査地点の設定方法、試料採取方法が土壌調査と異なっています。
  • 基準超過の場合、土を搬出できなくなるため工事工程に大幅に影響するため、調査のタイミングが極めて重要となります。
  • 埼玉県土砂条例は、対象地を10m区画に区切って調査地点を設定する必要があるため、調査前に県と協議をしないと、調査のやり直しが発生することがあります。
  • そのため、埼玉県土砂条例の他、他の自治体の残土条例等に情報を収集している他、自治体や株式会社建設資源広域利用センター(UCR)との協議も対応しております。
  • 建設発生土の処分先の選定や・手続きでご不明のこと、お困りのことがありましたら、ぜひお問い合わせください。
埼玉県土砂条例の地点設定例 千葉県等の調査地点設定例 千葉県等の採取深度設定例

お気軽にご相談・お問い合わせください TEL 0493-39-5181

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